『風営法』に関する基礎知識!カラオケや飲食店も風俗に入る?
『風営法』とは?
風営法は《風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律》の略称で、規制対象に入る店舗を営業するときに必ず守らなければいけないものとなっています。
風営法は大きく分けて4種類、
- 風俗営業
- 特定遊興飲食店営業
- 性風俗関連特殊営業
- 深夜酒類提供飲食店営業
そこからさらに《風俗営業》は1号~5号営業まで細かく分類され、《性風俗関連特殊営業》は店舗型で1号~6号営業、無店舗型で1号~2号営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業に分類されます。
法律上の《風俗営業》は性的サービスのある『フーゾク』ではなく、飲食やレジャー系等の一般的にあるサービスを提供しているもので、『フーゾク』とは明確に区別されています。
風俗営業
接待飲食等営業(1号~3号)
業種 | 定義 | |
---|---|---|
1号 | 料理店、社交飲食店 | カフェやバーなどの設備を設けて、お客に『接待』をする営業形態。 (キャバクラ、ホスト、セクキャバ、ピンサロ、パブ等) |
2号 | 低照度飲食店 | 上記同様の設備を設けた飲食店で照度10ルクス以下、『接待不可』とした営業形態。 (ロウソク1本程度しかない明るさの喫茶店、バー等) |
3号 | 区画席飲食店 | 上記同様の設備を設けた飲食店で、周りから見通しにくいかつ、個室の広さが5㎡以下での営業形態。 (相席バー、カップル喫茶、個室居酒屋等) |
ここで一番気になるのは『ピンクサロン(ピンサロ)』で、これってフーゾクじゃないの?と思っている方も多いでしょう。実は、ピンサロはキャバクラと同じ、接待込みの飲食店扱いになるので1号営業に分類されます。そのため、店内で他フーゾクのような性的サービスをしているとなると、風営法違反で摘発の対象になるんです。
店舗型風俗(箱ヘル)じゃないんだ…と思うかもしれませんが、フーゾク営業が禁止されている「法律上ちょっと特殊な飲食店」という位置付けになっているという解釈で良いでしょう。
遊技場営業(4号~5号)
業種 | 定義 | |
---|---|---|
4号 | 麻雀、パチンコ屋等 | 客に対して射幸心をそそるようなおそれのある遊戯をする営業形態。 (パチンコ・スロット、麻雀、競馬等) |
5号 | ゲームセンター等 | スロットやTVゲームなど、本来の用途以外での使い道で客に対して射幸心をそそるようなおそれのある遊戯を備える店舗や施設。 (結果がメダル等の数量で表示される設備、クレーンゲーム、TVゲーム、ピンボール、ルーレット競技、トランプ競技) |
タイトルにもある「カラオケも風俗に入るのか?」ですが、ビッ〇エコーのような大手『カラオケボックス』は風俗営業には入りません。ただし、先ほど風営法でご紹介した深夜営業(0時~6時)で酒類を提供している《深夜酒類提供飲食店営業》には当てはまります。
それと、もし上記に1つでも該当する場合は、風俗営業に当てはまるので別途届出も必要です!
カラオケも風営法での規制はありますし、状況に応じて警察に許可をもらわなければ違法営業となる、というのが答えとなります。
- 『風営法』の豆知識!
- 風俗営業、特定遊興飲食店営業は公安委員会の許可が必要。性風俗関連特殊営業と深夜酒類提供飲食店営業の場合は、対象エリア内の警察署を通して都道府県公安委員会に届出が必要です。
『許可』はお墨付きのハンコをもらうイメージで、『届出』は「あ、はいよ~」ぐらいのイメージです。ただし、性風俗店の場合は公安委員会の届出が比較的楽だとしても、取り締まっている警察がきちんと確認するので、風営法が絡んでる以上厳しいものだと思っておいてください。
性風俗関連特殊営業
店舗型性風俗特殊営業
業種 | 定義 | |
---|---|---|
1号 | ソープランド | 浴場業として個室に浴場を設け、個室内で男性客に接触する業務のある営業形態。 |
2号 | 店舗型ファッションヘルス | 個室内で男性客に接触する業務のある営業形態。 (1号営業に該当しないもの) |
3号 | 個室ビデオ・のぞき部屋等 | 性的好奇心をそそるために、衣服を脱いだ姿を見物させる営業形態。 (そのほか興行として政令が定めたものを経営する営業も含む) |
4号 | ラブホテル・レンタルルーム | 異性を同伴する客の宿泊・休憩用に政令で定める施設を設け、利用させる営業する形態。 |
5号 | アダルトショップ | 店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真やビデオ、物品などを販売する営業形態。 |
6号 | 出会い系喫茶 | 店舗を設けて、面識のない異性へ一時の性的好奇心を満たすために交際・会話を希望する客に対し、面会を取り次ぐまたは面会の機会を提供する営業形態。 |
無店舗型性風俗特殊営業
業種 | 定義 | |
---|---|---|
1号 | 派遣型ファッションヘルス | 住居または宿泊施設(ラブホ)にて、異性の客の性的好奇心に応じて客に接触する営業形態。 |
2号 | アダルトビデオ通信販売営業 | 電話などで依頼を受け、性的好奇心をそそる写真やビデオ、物品などを販売もしくは貸出すために配達する営業形態。 |
その他
業種 | 定義 |
---|---|
映像送信型性風俗特殊営業 | 性的好奇心をそそるために、衣服を脱いだ姿を映像で見せる営業形態。 (アダルトサイト、ライブチャット等) |
店舗型電話異性紹介営業 | 店舗を設けて、面識のない異性へ一時の性的好奇心を満たすために交際・会話を希望する客に対し、音声のみで電子通信機器を使用し会話の機会を設ける営業形態。 (テレフォンクラブ等) |
無店舗型電話異性紹介営業 | 面識のない異性へ一時の性的好奇心を満たすために交際・会話を希望する客に対し、音声のみで電子通信機器を使用し会話の機会を設ける営業形態。 (ツーショットダイヤル、無店舗型テレクラ等) |
ピンサロ・セクキャバ以外のフーゾク店は全て【性風俗関連特殊営業】に含まれています。とくに店舗型のフーゾクは地域規制(営業できないエリア)や営業時間規制もあります。このエリアは開業禁止なのに「何でお店があるの?」となったときは、法改正前からある老舗もしくは違法店ということです。
反対に無店舗型はエリア規制なく、待機所や事務所も好きな場所で設置できますが、原則として受付所を設けることはできないとされています。
『風俗業界』の注意すべき風営法は?
ここでは無店舗型よりも風営法の基準が厳しい《店舗型》を中心に、注意すべき風営法を解説します。
風俗店を開業する、もしくは店長やスタッフとして働くうえでは知っておかなければいけないことなので、必ず見ておきましょう。
営業時間
キャバクラやホストなどもそうですが、店舗型フーゾク含む《接待ありき》のお店は、深夜0時以降の営業ができません(営業可能時間は朝6時~深夜0時)。一部地域では、深夜1時までの営業が認められていますが、基本的に0時迄ということを覚えておいてくださいね。
『風営法』というのは厳しいもので、「0時受付最終で営業している」「このお店は深夜営業大丈夫なんだよ」と言われても、それはすべて法令違反になります。きちんとしたフーゾク店で働きたい場合は、こういった条例を基準にするというのも1つの方法です。
それ以外に接待のない飲食店の場合は、深夜0時以降も営業可能となっています。ただし、カラオケと同様に、深夜0時~6時までの間で酒類を提供するお店では申請が必要です。
地域規制
フーゾクは商業地域以外の用途地域、それから保全対象施設(学校や病院など)から一定距離内での営業を禁止されています。例えば、東京や千葉でファッションヘルスを営業しようとすると、以下の地域のみになります。
- 東京都
- 台東区千束4丁目16番~32番までと、41番~48番まで
(警視庁:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)
- 千葉
- 栄町35番14号先の富栄橋~栄町31番6号先の交差点まで(道路のみ)
栄町31番6号先交差点~栄町24番5号先交差点まで(道路のみ)
栄町24番5号先~栄町27番2号先経由で、栄町7番1号先交差点まで(道路から北の区域)
(千葉県警察:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)
こんな感じで、各自治体ごとでも新規出店の禁止地域があるなど(実際にはほとんどの地域で営業禁止)、風営法のなかでも一番厳しい規制対象です。とくにファッションヘルスは福岡や佐賀は全域禁止ですし、ソープランドよりも開業するハードルが高いということが分かります。
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立ち入り検査(ソープのみ)
ほとんどの風俗店は警察管轄になりますが、実はソープランドのみ『保健所』の管轄になるんです。そのため、定期的に保健所の職員が立ち入り検査(抜き打ち検査あり)を行います。
保健所側はなにか問題があれば即営業停止もしくは営業許可剥奪までできる権限をもっているので、絶対に検査に来たときは笑顔でお招きしなければなりません。
保健所の検査は法律に基づいて行われます。法律上ソープランドは《公衆浴場(銭湯やサウナとほぼ同じ)》のため、マットプレイは禁止、女の子が裸になるのもNG、さらに公衆浴場にそぐわないものが置かれているのもいけません。
それが何かというと…エアーマットやスケベ椅子ですね。
他にも店舗内での規制もあり、個室ドアに窓がきちんとついていてそれが何かで塞がれていないか、あとは温泉と同じで水質状態などもチェックされますので、保健所の職員が来られたときにはエッチなソープランドではなくせっせと片付けて真っ新な公衆浴場になっているということになります。(建前で)
『風営法』の違反事例
最後にこれまでにおきた事件をもとに『風営法』の違反事例を見ていきましょう。
無許可(不届出)営業
無許可営業の容疑、クラブ経営者を逮捕 四日市南署 三重
【四日市】三重県警四日市南署は23日、風営法違反(無許可営業)の疑いで、四日市市新正4丁目、風俗店経営者(41)を逮捕した。
逮捕容疑は6月1日から8月24日まで、同市諏訪栄町の飲食店で、無許可で従業員に客の接待をさせた疑い。
名義貸し
行政書士が別人名義で風俗営業許可を申請 兵庫県が業務停止2カ月の処分
風俗営業許可の申請を経営者と別人の名義で行ったとして、兵庫県は15日、芦屋市の行政書士の男性を2カ月間の業務停止とする懲戒処分を発表した。
県によると、行政書士の男性は2019年4月1日と20年6月5日、社交飲食店の経営者の依頼を受け、大阪府公安委員会に営業許可申請を別の名義人で提出した。
18歳未満の採用
女子高生が風俗店に勤務…戦慄の「メン地下わいせつ事件」
「メンズ地下アイドルの追っかけをするためにおカネが必要でした」
派遣型風俗店で働いていた少女は、警察の取り調べに対しこう供述しているという。
10月4日、警視庁少年育成課は児童福祉法違反(淫行させる行為)などの疑いで男4人を逮捕した。
「逮捕容疑で容疑者らは、’22年8月、当時16歳だった女子高生Aさんに50代の男性客へホテルでわいせつな行為をさせたとされます。Aさんが18歳未満だったにもかかわらず、十分な年齢確認をしなかったとか。容疑者らが面接した際、Aさんは保険証の画像の生年月日を加工し『19歳』と説明していたようです。
『風営法』に違反すると、罰金または懲役が発生します。それは経営者だけでなく、関わっていた従業員も含まれる可能性があるので、お店を経営するうえでは法律を守れているか、営業許可取得後もきちんと確認していきましょう。
「知らなかった」
この言葉は法律には通用しませんので、今後働こうと考えている人もしっかりと学んで、大丈夫なお店かを判断することが大切です!
まとめ
『風営法』は性風俗店だけではなく、居酒屋といった一般飲食店、キャバクラ・ホスト、カラオケなども含まれます。法律は難しいですが、今回は開業や仕事をするうえで知っておくと良い最低限のことを解説しました。
現役スタッフの方は今自分がどのお店で働いていてどの風営法の規制があるのかを知っておくと良いでしょう。これから働こうと思っている方は、風営法に違反していない優良店を探す1つの方法としても活用してみてください。
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